土地測量・登記手続

土地境界確定測量

 土地を測量し、隣接地との境界を確定する業務で、売買や相続などで,土地の境界を確定したい場合に必要となります。

 土地の境界を確定させるためには、隣接地との立会を行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。対象となる土地が道路や河川に面している場合には、その道路や河川を管理している国、県、市、町、村の役所と立会いを行います。すべての隣接者の境界確認を経て、境界確定図面を作成します。

 土地分筆登記や土地地積更正登記は、基本的にはその境界確定図面が必要になります。

土地地積更正登記

 測量した面積と登記された地積が一致しないときに、測量した面積に合わせる登記です。

土地分筆登記

 1筆の土地を2筆以上に分割する登記です。土地を分割して売買したい場合などに必要になります。

土地合筆登記

 2筆以上の土地を1筆にするときに必要な登記です。

土地地目変更登記

農地に建物を新築した場合など,土地の利用状況が変わったときに必要な登記です。

敷地調査測量

 敷地の現況図面(建物・ブロック塀・道路の位置・越境調査)を作成します。土地のおおよその面積を迅速に知りたい場合に必要となります。

 また、最適な建築計画を立てるために必要になる場合もあります。

 敷地調査測量は、あくまでも現在の土地の状況反映させただけの測量ですので、敷地調査測量のあとに土地境界確定測量を行うと、寸法や面積が異なってくることがありますので注意が必要です。

境界点復元測量

 工事や天災などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。

 法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

 また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。

建物測量・登記手続

建物表題登記

 建物を新築した場合や,登記されていない建物を購入した場合に法務局に申請する業務です。

建物表題部変更登記

建物を増築した場合や,一部を取壊した場合に申請する業務になります。

建物滅失登記

建物を取壊した場合に法務局に申請する業務です。